DJPのKEP-239/PJ/2026が税務上の行政罰の減免枠を開始:7つの類型、大半は2027年6月30日が期限、申請は2028年10月1日まで

税務KEP-239/PJ/2026更新更新: 2026年10月15日

国税総局長決定KEP-239/PJ/2026は、2026年10月8日に署名され、同日施行されました。PMK 71/2026で挿入されたPMK 118/2024第27A条が定める行政罰の減免を実際に動かすものです(別記事参照)。この決定は、7つの類型の行政罰について、納税者に減額または免除が「与えられる」としています。すなわち、納付不足となる所得税申告の提出遅延(年次申告は2025課税年度まで、月次申告は2026年9月分まで)、自主的な是正、納付遅延、税務調査に基づく課税決定・納税請求書の行政罰、2026年10月8日より前に発行された課税決定・納税請求書の行政罰、同期間中に発行された納税請求書の行政罰、そして2021年の自発的資産開示プログラムに関連する課税決定の行政罰です。大半の類型では、2027年6月30日までに申告を提出するか、税額と関連する額を納付すれば対象となり(自発的資産開示の類型は2027年12月31日まで)、申請はDJPに2028年10月1日までに届く必要があり、減免の対象は未納の行政罰に限られ、税額そのものは対象外です。報道によれば、申告遅延については、2026年10月8日〜12月31日に提出した申告は100%免除、2027年1月1日〜3月31日は50%減額、2027年4月1日〜6月30日は25%減額とされています。類型ごとの率を定める決定の別表は、当社が読めた本文には含まれていません。国税総局長は10月14日、対象となり得る行政罰は約14.8兆ルピアで、このプログラムにより約40.2兆ルピアの本税収入が見込めるとしましたが、これは目標ではなく見積りです。

要点

  • 決定の内容:国税総局長決定KEP-239/PJ/2026(行政罰の減額または免除に関する税務政策)。ビモ・ウィジャヤント国税総局長が2026年10月8日にジャカルタで署名し、署名日に施行されました。PMK 71/2026で改正されたPMK 118/2024の第27A条を実施するものです。
  • 類型(a)申告遅延:2025課税年度までの年次所得税申告、および/または2026年9月分までの月次申告で、納付不足となるものを、2026年10月8日〜2027年6月30日に提出した場合の遅延に関する行政罰。類型(b)はこれらの申告の自主的な是正、類型(c)はこれらの申告で納付すべき税額の納付遅延で、同じ期間に提出・納付した場合です。
  • 類型(d):税務調査に基づき2026年10月8日〜2027年6月30日に発行された課税決定(SKP)、土地建物税の課税決定(SKP PBB)、納税請求書(STP)の行政罰で、関連する税額を2027年6月30日までに納付するもの。類型(e):2026年10月8日より前に発行された同様の通知で、税額、納税債務、および/または行政罰の一部を2027年6月30日までに納付するもの。類型(f):2026年10月8日〜2027年6月30日に発行されたSTPおよびSTP PBBで、2027年6月30日までに納付するもの。土地建物税の行政罰金は(d)〜(f)に含まれます。
  • 類型(g)自発的資産開示:PMK 196/PMK.03/2021(2021年の自発的資産開示プログラム)に基づき、開示されていない、または不足していた資産の調査から2026年10月8日〜2027年12月31日に発行されたSKPの行政罰で、関連する税額を2027年12月31日までに納付するもの。
  • 期限と要件:申請は2028年10月1日までに国税総局長へ届く必要があり、PMK 118/2024第23条・第24条を満たすことが前提です。印紙付きで署名した、訴訟その他の救済手続を提起していないことの申述書(提起した場合はその取下げの申請書)と、行政罰が過失ではなく不注意(kekhilafan)によって生じたことを示す印紙付きの申述書を添付します。減免の対象は、まだ支払われていない、または決済されていない行政罰に限られます。
  • 率(報道ベース、別表は未確認):納付不足となる申告遅延について、2026年10月8日〜12月31日に提出した申告は100%免除、2027年1月1日〜3月31日は50%、4月1日〜6月30日は25%(DDTCNews、Kontan)。別表は、行政罰の種類と時期に応じて100%、90%、75%、50%、25%の水準を用いるとされ、行政罰の種類、個別の要件、具体例、申述書と申請書の書式例もこの別表に含まれています。
  • 対象外のもの:減免の対象は行政罰であり、税額そのものではありません。PMK 71/2026は行政罰の元となる税額の納付を求めており、決定の(e)と(f)の文言は、税額、納税債務、および/または行政罰の一部が納付されていることとしています。両者の関係は別表で定められていますが、当社は別表を読んでいません。読めた本文には提出システムの記載がなく、申請書と申述書の書式例は別表にあります。
  • DJP自身の見積り(国税総局長が10月14日にジャカルタで開かれたイベントで述べたもの、Kontan):対象となり得る行政罰は約14.8兆ルピア、プログラムで見込める本税は約40.2兆ルピアで、内訳は、監督(税12兆ルピア、行政罰5.7兆ルピア)、税務調査(13兆ルピアと2.9兆ルピア)、徴収(9.6兆ルピアと3.7兆ルピア)、新しいデータベースの活用(5.6兆ルピアと約2.5兆ルピア)です。同局長はこれを正式な目標ではなく見積りとし、納税者の「リスク選好」によってずれが生じるとしています。

貴社への実務上の影響

これは、税務上の行政罰を減額して整理できる、期間限定の機会ですが、国税総局長自身の見積りが示すとおり、徴収・執行の強化と並行して進みます。DJPはこのプログラムを、監督、税務調査、徴収、新しいデータベースの活用と併せて見込んでいるため、それらも続くとみてください。実務上のステップは次のとおりです。(1) 手元にあるものを一覧にします。2025課税年度までの年次申告の遅延、2026年9月分までの月次申告の遅延、提出しようと考えていた是正申告、課税決定や納税請求書に記載された未納の行政罰(土地建物税の罰金を含む)、自発的資産開示に関する課税決定などを洗い出し、それぞれがどの類型に当たるかを記録します。(2) 申告遅延では、報道された率が2026年12月31日と2027年3月31日を境に100%、50%、25%と下がるため、遅延している申告は今年中に提出するのが最も救済が大きいとみられます。ただし、自社の類型の率は別表で専門家とともに確認し、パーセンテージだけに頼らないでください。(3) 減免の対象は行政罰であり、税額ではありません。税額は納付し、また未納の行政罰だけが対象となるため、通知書の行政罰部分を支払う前に専門家の助言を受けてください。(4) 印紙付きの2通の申述書を準備し、同じ通知書について異議申立てや訴訟が係属している場合は、係属中でないことが要件のため、取り下げるかを専門家と相談してください。(5) 申請の最終日である2028年10月1日を予定に入れ、決定の別表にある書式例を使ってください。本記事は情報の整理であり助言ではありません。個別の通知書については、決定の別表と税務の専門家の助言が優先します。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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