日本政府:特定技能のインドネシアとの協力覚書(MOC)は2026年6月25日から6か月更新 — インドネシア側手続の証明書類は在留申請で不要

労務Japan–Indonesia SSW Memorandum of Cooperation更新更新: 2026年10月15日

本件は、インドネシアの規則ではなく、日本政府の情報です。出入国在留管理庁によれば、2026年6月23日、在インドネシア日本国大使館とインドネシア外務省が口上書を交換し、特定技能に関する協力覚書(MOC)の継続期間を、2026年6月25日から6か月間更新しました。前回の更新はずっと長く、覚書は2019年6月25日にジャカルタで署名され、2024年6月21日の口上書の交換により、2024年6月25日から2年間更新されていました。ページには新たな終了日の記載がなく、2026年6月25日から6か月だと2026年12月下旬頃になりますが、これは当社の推測です。インドネシア国籍の方については、在留申請の際に、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を提出する必要はなく、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意とされています。インドネシア側の更新に関する発表は、当社は確認できていません。

要点

  • 情報源と位置づけ:日本の法務省出入国在留管理庁の、インドネシアに関する特定技能のページです。インドネシア国籍の方に関わる取決めについての日本政府の情報であり、インドネシアの規則ではありません。
  • ページに書かれている経緯:協力覚書は2019年6月25日にジャカルタで署名・交換されました。2024年6月21日に在インドネシア日本国大使館とインドネシア外務省が口上書を交換し、2024年6月25日から2年間更新しました。2026年6月23日にも口上書を交換し、2026年6月25日から6か月間更新しています。
  • 終了日:ページには記載がありません。2026年6月25日から6か月だと2026年12月下旬頃になります(当社の算術)。覚書が再度更新されない場合にどうなるかは、ページには書かれていません。
  • 書類:インドネシアについては、在留申請の際に、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を提出する必要はありません。ただし、インドネシア側の手続そのものは残っており、ページは、インドネシアの連絡先——労働省の「インドネシア移住労働者の派遣・保護局」と「インドネシア移住労働者保護庁」——への問い合わせを案内しています。
  • 職業紹介事業者:インドネシアの特定技能外国人を受け入れる際、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意です。P3MIはインドネシア労働省が一覧を公表しており、技能実習生の送出に関わる「認定送出機関」とは異なります。
  • 注視する点:本ページは、当社が追跡している、インドネシアに関連する日本政府の措置の一つです。同庁が次の更新や取決めの変更を公表した時点で、本記事を更新します。

貴社への実務上の影響

日本の貴社、またはインドネシアのグループ会社が、特定技能でインドネシア国籍の方を採用する予定でも、本件で現在の手順が変わるわけではありません。追加されるのは、予定に入れるべき日付です。覚書の更新は、前回の2年ではなく6か月で、次の判断は2026年12月下旬頃とみられるため、これに依存する採用計画を確定する前に、同庁のページを確認してください。在留申請では、インドネシア側の手続の証明書類を添付する必要はなくなりましたが、インドネシア側の手続そのものはインドネシア当局を通じて完了する必要があるため、ページに載っている連絡先で確認してください。P3MIの利用は任意です。情報の整理にとどまります。個別の件は、同庁のページと入管手続の専門家の助言が優先します。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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