労働監督の進め方:Permenaker 11/2026(7月3日施行)とその改正Permenaker 15/2026(10月12日施行)が、30労働日・14労働日の期限付きの書面命令と、賃金不足額の14労働日以内の支払期限を定める

労務Permenaker 11/2026; Permenaker 15/2026更新更新: 2026年10月26日

労働監督の手続に関する労働大臣規則(Permenaker)11/2026は、2026年6月29日に署名され、7月3日に公布・施行されて(官報〔Berita Negara〕2026年第438号)、Permenaker 33/2016とその2020年の改正に代わりました。2026年10月8日に署名され、10月12日に公布・施行された(官報2026年第681号)Permenaker 15/2026が、これを改正しています。両者は、労働監督官の仕事の進め方を定めており、まず指導を行い、その後の検査は、使用者が実施して報告しなければならない書面命令(検査通知I・II)で終わり、時間外手当、最低賃金、労災給付の不足については、未払額の計算と確定が行われ、使用者は14労働日以内に支払わなければなりません。労働災害による死亡や永久的な障害、規則に反する児童労働や最悪の形態の児童労働、刑事上の要素を含む違反は、直ちに刑事手続に進むことがあります。いずれの規則も発行時に当社は掲載していなかったため、本記事は遅れて把握した事項として当日付で掲載しています。

要点

  • 規則の内容:労働監督の手続に関するPermenaker 11/2026(2026年6月29日制定、7月3日公布・施行、官報2026年第438号)は、Permenaker 33/2016とPermenaker 1/2020を廃止します(第55条)。Permenaker 15/2026(2026年10月8日制定、10月12日公布・施行、官報2026年第681号)がこれを改正しています。7月3日より前に発行された通知、確定、禁止、K3証明書は、有効期間が終わるまで有効です(第52条)。
  • 監督官の権限(第4〜7条):監督官は、使用者の立会いの有無にかかわらず、あらゆる企業・職場に立ち入り、関係者を呼び出してデータや証拠を求めることができ、使用者、労働者、労働組合、使用者団体、K3の専門家などは、口頭または書面でこれを提供しなければなりません。設備の封印、作業の停止、労働者の斡旋の停止、児童労働者の引き離し、規則に反して雇用されている外国人の職場からの退去を行うことができ、その場合、使用者がその外国人を雇用することも禁止します。立入りを拒まれた場合は、警察に支援を求めることができます。
  • 3つの段階(第8〜9条):予防的な指導、非司法的な措置(書面命令と、支払うべき額の確定)、刑事手続。死亡や永久的な障害を伴う労働災害、規則に反する児童労働や最悪の形態の児童労働、刑事上の要素を含むその他の違反では、警察と連携して、刑事手続が直ちに始まることがあります。その間も、監督官は、労働者の権利の履行を命じ、労災給付を計算することができます。
  • 検査(第17〜29条):4種類あり、初回(設立されて実際の活動を始めた、または許可を得た企業、事業を再開した企業、所在地・場所を移した、または所有者が変わった企業が対象)、定期(前回の検査から3年以内。一部のK3の対象を除く)、特別(苦情・通報、報道、命令に基づく)、再検査です。労働者が働く州の監督部門が、最長60労働日で、監視、観察、説明の要求、書類の確認、SIAPkerjaを通じた企業の自己点検の検証によって実施します。
  • 書面命令(第25〜29条):違反がなければ通知書、違反があれば検査通知Iが、報告が部門長に届いてから7労働日以内に出され、相当な期間(最長30労働日)が与えられます。実施されなければ、3労働日以内に検査通知IIが出され、期間は最長14労働日です。それも実施されなければ、部門長は、公務員捜査官(PPNS)による捜査を命じ、権限のある職員に行政罰を勧告し、その他の措置を取ることができます。使用者は、各通知を実施し、証拠を添えて報告しなければなりません。
  • 労働規範の検証(第30〜38条、改正後):時間外手当、最低賃金、労災・職業病の給付の不足額を確定するもの。データの書面での要求は、期限が最長5労働日で、3回まで送ることができ、3回目にも応じない場合、監督官は、得られたデータで額を確定できます。確定は120日以内に出され(Permenaker 15/2026が3種類すべての不足に拡大)、使用者は受領から14労働日以内に実施しなければなりません(15/2026が労働日と明記)。異議のある労働者または使用者は、14労働日以内に、理由と裏付け書類を付けて、州の部門長を通じて局長に再確定を求めることができ、10労働日以内に書類が整わなければ確定は最終となります。省は90日以内(30日まで延長可)に再検証を行い、使用者はその結果を14労働日以内に実施しなければなりません。
  • K3の検証(第39〜46A条):作業設備、材料、作業方法、労働者、作業環境が対象で、初回、定期、特別(移転、事故、重大な損傷や工程の変更、検証を受けないままの使用の後)、再検証があり、30労働日以内に完了します。証明書は、対象がK3の要件を満たすか満たさないかを示し、満たさない場合、監督官は作業を禁止または停止し、作業は、要件を満たす証明書が出てから再開できます。Permenaker 15/2026は第46A条を追加し、州事務所の長は、企業の申請と検証報告書に基づいて証明書を発行することもでき、3労働日以内に検証し(行わない場合は検証済みとみなす)、不備のある書類は2労働日以内に返却し、補完に3労働日を与え、証明書は2労働日以内に発行します。

貴社への実務上の影響

インドネシアで従業員を雇用している場合、これはあらゆる労働監督の背後にある手続であり、対応のチェックリストとして使えます。(1)監督は、苦情、報道、新規設立をきっかけに始まることがあり、監督官は、貴社の立会いなしに立ち入ることがあります。関係者は口頭または書面でデータを提供しなければならないため、誰が監督官に対応し、誰が書類を提供するかを今のうちに決めてください。(2)検査通知には期限があり、最初の通知は最長30労働日、2回目は最長14労働日です。カレンダーに入れ、命令を実施し、実施した証拠を送ってください。2回目の期限を過ぎると、捜査や行政罰の勧告につながり得るためです。(3)賃金をめぐる紛争では、時間外手当、最低賃金、労災給付の不足について、14労働日以内に支払わなければならない書面の確定が出ると見込んでください。同じ14労働日の間に、雇用契約書、支払の証拠、出勤記録、検証報告書、確定通知などの書類を添えて、省に再確定を求めることができます。給与、時間外、出勤の記録を、すぐに出せる状態にしておいてください。(4)データの要求には、示された5労働日以内に応じてください。3回目にも応じないと、監督官は、得られたデータで額を確定できます。(5)K3の対象については、検証の証明書を有効な状態に保ってください。K3の要件を満たさないとする証明書が出ると、要件を満たす証明書が出るまで作業は止まります。(6)外国人スタッフについては、規則に反して雇用されている外国人を監督官が退去させ、その外国人の雇用を禁止できるため、就労許可の状況を確認してください。当社は、従前の規則と新しい規則を条文ごとには比較していません。本記事は情報の整理であり助言ではなく、規則そのものが優先します。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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