PMK 71/2026(10月2日施行):税務異議と行政罰の減免手続を改正 — DJPに行政罰の減免を申請できる2年間の期間を新設

税務PMK 71/2026更新更新: 2026年10月8日

財務大臣規則PMK 71/2026は2026年9月29日に制定され、10月2日の公布とともに施行されています。是正、異議申立て、課税処分の減額・免除・取消しの手続を定めたPMK 118/2024を改正するものです。納税者にとって重要な変更は3点です。第一に、新設の第27A条により、国税総局長は「国の経済を後押しするため」、課税決定通知書(SKP)および納税請求書(STP)に記載された行政罰の減免、ならびに土地建物税(PBB)の行政罰金の減額を、施行から2年以内に申請があった場合に行えます(要件は第23条によるもので、課税の元となる税額が全額納付済みであることなどが含まれます)。第二に、その申請の審査では、請求書に対する納付額はまず未払いの本税に充当され、超過分だけが行政罰に充当されます。第三に、DJPの異議審理の手続に、条約相手国の税務当局との税務情報の交換が明記され、異議審理への出席権を行使しない納税者は、出頭通知を発送した日から10営業日以内に、DJPの審理結果に対する意見書を提出できます。施行は既に10月2日で過ぎているため、本記事は遅れて把握した事項として当日付で掲載しています。

要点

  • 位置づけと日付:PMK 71/2026は、PMK 118/2024(税務における是正、異議申立て、減額、免除、取消しの手続)を改正する規則です。2026年9月29日にスアハシル・ナザラ財務大臣が制定(ditetapkan)し、財務省JDIHデータベースによれば10月2日に公布(diundangkan)され、公布日から施行されています(第II条第2項)。
  • 2年間の減免の期間(新設の第27A条):国税総局長は「国の経済を後押しするため」、第23条の要件を満たすSKP、SKP-PBB、STP、STP-PBBについて、行政罰の減額・免除、またはPBBの行政罰金の減額を、施行から2年以内、すなわち2028年10月2日頃までに申請があった場合に行えます。条文は「できる(dapat)」としており、救済はDJPの裁量であって権利ではありません。
  • 減免の対象となる行政罰(新設の第21A条):SKPに記載された行政罰、SKPに関連するSTPに記載された行政罰(一般規定・税務手続法の第25条第9項、第27条第5d項、第27条第5f項に基づくSTPの行政罰は除く)、それ以外のSTPに記載された行政罰、およびSKP-PBBまたはSTP-PBBに記載されたPBBの行政罰金です。
  • 要件(第23条):行政罰の元となる税額が全額納付済みであること。処分が係争中でないこと——例えばSKPでは、異議を申し立てていない、異議をDJPの承認を得て取り下げた、または異議が審理の対象とされなかった場合などです。申請は、インドネシア語の書面で、納税者自身の計算による行政罰の額と理由を明記し、1通の処分につき1件の申請とし、納税者、代理人または受任者が署名し、別表Cの書式を用い、差押え物件の公売請求の前に提出する必要があります。係争に関する要件は、対象物件が自然災害・非自然災害・社会的災害の被害を受けたPBBの罰金には適用されません。
  • 納付の充当順序(第23条第6〜7項):SKPまたはSTPに対する納付額は、まず未払いの本税に充当され、超過分だけが行政罰またはPBBの罰金に充当されます。
  • 異議申立て:第14条第2項(h)は、DJPが異議を審理する際に行える措置の一つとして、租税条約・協定等に基づく、相手国の税務当局との税務目的の情報交換を挙げています。第16条第4〜5項では、出席権を行使しない納税者は、出頭通知(Surat Pemberitahuan Untuk Hadir)を発送した日から10営業日以内に、審理結果に対する意見書を提出できます。
  • 経過措置(第II条第1項):一般規定・税務手続法の第25条第9項、第27条第5d項、第27条第5f項に基づくSTPの行政罰の減免申請で、10月2日より前に受理され、まだ決定が出ていないものは、PMK 118/2024に従って処理されます。
  • 読み方の注意:一部の報道は、2年間の減免をプランテーション・林業・鉱業のPBB分野(PBB-P5L)の罰金に結びつけています。当社が確認した条文——JDIH Kemenkeuにある規則自体のPDF——は、SKPとSTPの行政罰全般とPBBの行政罰金を対象としているため、ご自身の通知書の記載と照らして確認してください。Kontanが紹介する識者は、減免がどう運用されるかについて不確実性が残るとみています。DJPによる運用指針は、まだ確認できていません。

貴社への実務上の影響

課税決定通知書や納税請求書に行政罰が含まれている場合——税務調査に基づく課税決定や納付遅延など——は、DJPに行政罰部分の減免を求める期間限定の機会です。申請は2026年10月2日から2年以内(2028年10月2日頃。正確な期限は専門家にご確認ください)に提出する必要があり、行政罰の元となる税額は既に全額納付済みでなければなりません。まず第21A条に照らしてどの通知書が対象になるかを確認し、納付の証拠書類を揃えてください。各通知書の異議申立ての経緯を第23条に照らして確認してください(異議の手続が係属中であってはなりません)。申請は、通知書1通につき1件、インドネシア語で、別表Cの書式を用い、差押え物件の公売請求の前に提出します。救済は裁量であり、条文は、DJPが「できる」と定めているにすぎず、運用指針はまだ確認できていません。異議申立て手続中の場合は、3点にご注意ください。納付額はまず本税に充当されること、DJPが異議審理の際に外国の税務当局と情報を交換し得ること(国境をまたぐグループに関係します)、審理への出席を見送る場合、意見書の期限は出頭通知が「届いた日」ではなく「発送された日」から10営業日以内であることです。本記事は情報の整理であり、助言ではありません。個別の通知書については、規則の条文と税務の専門家の助言が優先します。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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