SE-9/PJ/2026、DJPによる銀行・金融情報の取得手続を規定

税務SE-9/PJ/2026施行日: 2026年7月16日

PMK 108/2025の実施のため2026年7月16日に発出されたSE-9/PJ/2026は、税務目的で銀行等の金融機関から口座情報・残高・取引明細を取得するための、DJP内部の手続ガイドラインです。DJPは「富裕層のみを対象としたものではなく、全ての納税者に適用される」と公に説明しています。

要点

  • 2026年7月16日発出。正式名称は、税務目的の金融情報アクセスにおける情報・証拠・説明の要求(IBK)手続に関するもの。
  • 金融情報への税務アクセスに関する規則を全面改定したPMK 108/2025の実施を目的とする。
  • 要求の契機となるのは、コンプライアンス監督、通常・特別税務調査、徴収(口座凍結を含む)、異議申立、不服審査、または税務犯罪捜査。
  • 取得可能なデータは、口座名義人の身元、口座番号、期末残高、必要に応じた取引明細。
  • 対象は銀行、資本市場事業者、保険会社、その他顧客の金融資産を保有・管理する機関。
  • 要求書には権限を持つ職員(管轄に応じ国税総局長・地域統括局長・税務署長)の署名が必要で、金融機関は受領から14営業日以内に回答する義務がある。
  • DJPは「富裕層を狙い撃ちする措置ではなく、上記の契機に該当すれば、いかなる納税者にも適用される」と公式に説明している。

日系企業への実務上の影響

御社がコンプライアンス監督・税務調査・徴収手続の対象となった場合、DJPは提出書類だけでなく、銀行から直接口座情報を取得できる、期限(14営業日)付きの手続を持つことになります。調査が始まる前に自社の銀行記録と会計帳簿を照合しておく価値が高まります。DJPが独自に取得する数字と、既に申告済みの数字を一致させておくためです。また、この手続に紐づく対応窓口となるのが誰か(=委任状を持つ代理人)という点で、PMK 44/2026の代理人要件が重要になる理由でもあります。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

自社への影響を確認したい方へ

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