発信元は日本政府:2026年11月2日から、日本への長期滞在を目指すインドネシア国籍者に入国前の胸部レントゲン検査が必要に

労務JPETS (Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening)掲載日: 2026年9月28日

いつもの内容とは方向が異なります。これはインドネシア政府ではなく日本政府による要件ですが、インドネシア人スタッフ・実習生・家族を3か月超の長期で日本に送り出す事業者には関係します。2026年9月25日、日本の厚生労働省と出入国在留管理庁は、フィリピン・ネパール・ベトナムで既に運用されている「入国前結核スクリーニング(JPETS)」を、インドネシアでも開始すると発表しました。健診の受付開始は2026年11月2日、在留資格認定証明書(CoE)交付申請および直接の査証申請への「結核非発病証明書」提出義務化は2027年1月4日からです。証明書の取得には、日本側が指定するインドネシア国内の医療機関での診察と胸部レントゲン検査が必要で、有効期間はレントゲン撮影日から原則180日(場合により90日)です。証明書を提出できない場合、申請は保留ではなく、原則としてCoEが不交付となります。本件は、日本政府によるインドネシア関連の措置として、今後も継続的に確認していく定点観測項目として掲載します。当社の通常のインドネシア国内規制のカテゴリーとは性質が異なる旨、明記します。

要点

  • 発信元と現状:2026年9月25日、日本の厚生労働省と出入国在留管理庁が発表。出入国管理及び難民認定法の枠組みに基づく制度です。これは日本政府の施策であり、インドネシア政府が発出主体ではありません。ただし、指定される健診医療機関はインドネシア国内に置かれます。
  • 日程:健診の受付開始は2026年11月2日(予定)。在留資格認定証明書(CoE)交付申請、およびCoEを取得せず在外公館へ直接行う査証申請への「結核非発病証明書」の添付義務化は2027年1月4日(予定)から。JPETSは既にフィリピン・ネパール(2025年3月24日/6月23日〜)、ベトナム(2025年5月26日/9月1日〜)で運用されており、ミャンマー・中国はまだ日程未定です。
  • 対象者:現在インドネシアに居住するインドネシア国籍者で、日本へ「中長期在留者」(概ね、3か月以下の短期滞在・短期滞在(Temporary Visitor)・外交/公用を除くほぼすべての在留資格)として入国・在留しようとする者、および特定活動告示第53号・54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)。駐在員派遣やインドネシア人卒業生の採用でよく使われる「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」「家族滞在」「技能実習」なども対象に含まれ、通常の社内転勤も対象になります。
  • 対象外(公表されている範囲):再入国許可保持者、短期滞在・外交/公用の在留資格、JETプログラム参加者、JICA研修員、特定技能(当面の間対象外)、大使館推薦の日本政府(文部科学省)奨学金留学生、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者など一部の類型。申請時点でインドネシア国外に居住している場合も対象外です。
  • 証明書の内容:日本側(厚生労働省)が指定するインドネシア国内の医療機関での診察・胸部レントゲン検査。9月25日時点で医療機関のリストは未公表で、準備が整い次第順次追加するとされています。取得される「結核非発病証明書」の有効期間はレントゲン撮影日から原則180日ですが、健診前2か月以内に活動性肺結核の患者と濃厚接触があった場合は90日に短縮されます。
  • 未提出の場合の扱い:公表されている取扱いでは、CoE交付申請時に有効な証明書を提出できない場合、申請が保留になるのではなく、原則として不交付処分となります。有効な証明書によりCoEが交付されれば、その後の査証・上陸手続きでは、証明書の有効期限が切れていても再提出は不要です。
  • 継続観測項目として:インドネシア国籍者やインドネシア拠点の事業に関わる日本政府の施策は、通常のインドネシア国内規制の調査とあわせて、今後も継続的に確認していきます。該当する記事は、日本政府発の情報である旨を明記して掲載します。

貴社への実務上の影響

貴社がインドネシア人スタッフを3か月超の期間で日本へ送る場合——出向、社内転勤、技能実習、新卒採用、既に赴任している社員の家族の呼び寄せなど——2026年11月以降に予定している異動は、このスケジュールを織り込んで計画してください。実務上のポイントは3つです。第一に、胸部レントゲン検査は日本側が指定するインドネシア国内の医療機関で受ける必要があります。9月25日時点で医療機関リストは未公表のため、公表され次第、入管の専門家や日本側の受入企業に確認し、どの医療機関でもよいと決めつけないでください。第二に、証明書の有効期間180日は、CoEの通常の審査期間に対してあまり余裕がありません。数か月前ではなく、実際にCoE申請を行う時期に近いタイミングで健診を受けるよう計画してください(有効な証明書でCoEが交付された後は、査証・上陸手続きの段階で証明書を再取得する必要はありませんが、CoE申請時点では有効であることが必要です)。第三に、2027年1月4日以降はこれを必須要件として扱ってください。公表されている取扱いでは、未提出の場合は保留ではなく不交付となるため、査証・CoEの書類一式と並ぶ標準チェック項目として、インドネシアから日本への長期異動の手続きに組み込んでください。これは日本の入管制度に関する要件であり、詳細(指定医療機関、手続きの細部)はインドネシア政府の情報源ではなく、日本のJPETS公式サイトや入管の専門家で確認してください。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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