PP 30/2026、商標登録・更新の政府手数料を55%引き上げ

法務・会社制度PP 30/2026施行日: 2026年8月1日

2026年7月2日公布、8月1日施行のPP 30/2026は、法務省(Kementerian Hukum)の非税収入(PNBP)手数料体系を改定し、旧PP 45/2024を廃止するものです。一般(UMK以外)出願者の商標登録料は1区分あたり180万ルピアから280万ルピアに引き上げられ、DJKIによるこの手数料の改定は2016年以来初となります。特許の手数料およびUMK(零細・中小事業者)向け商標手数料は据え置きです。

要点

  • 2026年7月2日公布、8月1日施行(公布から30日後)。旧PP 45/2024を廃止。
  • 法務省の5つのサービス区分(法務サービス、知的財産、法令起草、規則起草官養成、施設利用)の手数料を対象とする。
  • 一般(UMK以外)出願者の商標登録料:180万ルピア→280万ルピア/区分(+55.6%)。
  • 期限内の商標更新(失効前6ヶ月以内):255万ルピア→350万ルピア。期限後更新(失効後6ヶ月以内):450万ルピア→700万ルピア。
  • 関連する管理手数料も上昇:名義・住所変更 30万→45万ルピア、権利譲渡 70万→110万ルピア、ライセンス登録 100万→140万ルピア。
  • 特許出願料は据え置き:一般125万ルピア、UMK・教育機関・政府研究機関は35万ルピア。
  • UMK(零細・中小事業者)の商標手数料は据え置き(登録50万ルピア、期限内更新100万ルピア、期限後更新200万ルピア)。UMK該当性は法務省規則5/2026に基づく簡易書類(UMK推薦状、リスクベースNIB等)で証明可能。

日系企業への実務上の影響

御社が商標(社名・商品名・ロゴなど)を保有・出願している場合、2026年8月以降は政府手数料が上昇する点にご留意ください。新規登録は1区分あたり180万ルピアから280万ルピアに、期限後更新は700万ルピアに上がります。更新期限を今のうちに確認し、失効前6ヶ月以内の期限内更新により、より高額な期限後手数料を避けることをお勧めします。特許の手数料は据え置きのため、同様の緊急性はありません。

出典

本ページは公開情報を整理したものであり、税務・法務・会計に関する助言ではありません。法令は変更されます。リンク先の一次情報をご確認のうえ、実際のご判断の前に弊社までご相談ください。

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