2026年10月31日のMK期限迫る、DPRが労働法の単独立法化を急ぐ

労務施行日: 2026年8月13日

2024年のインドネシア憲法裁判所(MK)判決により、現在2023年制定のオムニバス法(雇用創出法)に組み込まれている労務条項を、2026年10月31日までに単独の労働法として分離立法することが義務付けられています。期限までに成立しなければ、オムニバス法以前の2003年労働法が復活適用されます。残り約2ヶ月となる中、国会(DPR)第9委員会は19章224条からなる草案の作成を急いでおり、2026年10月上旬までに学術文書・法案テキストの完成を目指すとともに、労働組合との協議も拡大しています。

要点

  • 2024年10月31日に言い渡された憲法裁判所判決168/PUU-XXI/2023は、2023年雇用創出法(UU Cipta Kerja)内の労務条項を、2年以内に単独の労働法として分離することを命じた。
  • 憲法裁判所は2026年6月、雇用創出法への追加の違憲審査請求を棄却した際、改めて2026年10月31日の期限を確認している。
  • DPRと政府が期限までに新法を成立させられない場合、現行の労務条項に代わり、オムニバス法以前の労働法(2003年法律第13号)が自動的に適用される。
  • 国会第9委員会(労働問題担当)が法案を起草中。2026年8月13日時点で、国会専門調査局が作成した草案は19章224条に及ぶ。
  • 草案の対象分野は、解雇防止、賃金、有期雇用契約(PKWT)、アウトソーシング、職業訓練・実習、職業紹介、非雇用関係労働者、外国人労働者規定など。
  • 国会指導部は2026年10月上旬までに学術文書・法案テキストの完成を目指しており、確定前に労働組合との協議を拡大する方針。

日系企業への実務上の影響

御社が現在、雇用創出法(オムニバス法)下のアウトソーシング・有期雇用契約(PKWT)・解雇ルールに依拠している場合、これらは時間的制約の中で書き換えられようとしています(アウトソーシングについては既にPermenaker 7/2026〈2026年4月30日施行〉で別途規制強化済み)。2026年10月を一つの節目としてご注視ください。法案が成立すれば、新法の内容に合わせて人事規程・雇用契約書ひな形・アウトソーシング委託契約の見直しが必要になる可能性があります。逆にDPRが期限を守れなければ、2003年労働法が復活適用されますが、これは現行のオムニバス法規定よりアウトソーシングや有期雇用契約に厳格です。いずれの結果になってもコンプライアンスの前提が変わるため、年内は現行ルールが続くと決めつけず、月次で動向を追う価値があります。

出典

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